お知らせ

冬至「ゆず湯キャンペーン」とゆずの軽減税率のお話

冬至「ゆず湯」キャンペーン

明日12月22日(日)は冬至です。冬至は1年で最も日照時間が短い日で、日本では古くから冬至に「ゆず湯」に入ると風邪ひかなくなるという言い伝えがあります。当ゴルフ場では、明日22日は浴場を「ゆず湯」にして皆様をお待ちしております。ゴルフの後は、美容と健康のためにゆず湯に入って最高のリラックスを体験しませんか?

と、ここまでは当ゴルフ場のゆず湯キャンペーンのお話ですが、ふと思ったのが、「ゆずって軽減税率どうなってるんだろ? 😐 」と思ったので、調べたことをこちらで記載しておきます。

ゆず湯と軽減税率

皆さまご存知の通り、軽減税率を簡単に言うと…

(例 スーパーで)飲み物・食べ物を買うと8%

(例 スーパーで)飲み物・食べもの以外は10%

(※飲食店での食事は10% テイクアウトは8%

ネットでの声

「ゆず湯のゆずは食べ物ではないので10%だな」と思いネットで検索すると、

😎 冬至用柚子(非食用)目的で売ると軽減税率が10%だから普通の柚子として販売してる。

😎 柚子の売場に “柚子湯にどうぞ” って書くと軽減税率に引っ掛かるから ”冬至に” としか書かない。

😎 冬至の「ゆず湯に入れる用」の柚子が消費税率10%なのに対して、青果コーナーにある通常の柚子は8%という頭が混乱しそうな状況

 

ゆず湯のゆずは10%でしたが、(軽減税率対策で)わざと食品用として販売している業者が多数いるとのこと…..。

ネットで様々な(生産性のない)軽減税率対策を見て

「もうオール10%でいいじゃないか。」とあきれてしまいました 😥

今後は、スーパーの売り場では、1月は鏡餅用の餅が単なる「餅」として表記され、2月は、豆まきようの豆が単なる「豆」で表記されるかもしれません笑  😯

ちなみに湯田カントリー倶楽部のゆず湯は、お客様から頂いたものなので無料でございました。ありがとうございました 😛

是非明日、湯田カントリー倶楽部に遊びに来てくださいね 😉

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